運営:社会福祉法人長浜市社会福祉協議会
〒529-0341 滋賀県長浜市湖北町速水2745

受付時間
8:30~17:15
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始

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0749-78-8294

リハビリデイサービス東部

リハビリデイサービス東部の特徴

充実したリハビリ(個別機能訓練)

写真上 リハビリデイサービス東部のマシン
写真下 リハビリデイサービス伊香の里アネックスでのリハビリの様子

 リハビリテーションの専門職の理学療法士が、ご利用者様の自宅を訪問し、ご利用者様が生きがいを持った生活を送れるように、ご利用者様の興味やしたいことを聞き取り、自宅で必要な動作を中心にデイサービスで筋力トレーニングや移動動作、トイレ動作、食事動作などが自分でできるように目標を決定し、訓練を実施します。また、訓練以外にもご家族様への介助指導や住宅改修、家具の配置などのアドバイスなども行います。

 リハビリデイサービス東部には下肢のリハビリ(機能訓練)を行うリハビリ器具を中心に簡単に楽しみながらできるリハビリ器具が揃っています。理学療法士がご利用者様1人1人に合わせたプランを作成し、日常生活に必要な動きが継続できるようにします。

※リハビリ器具の使用については個別機能訓練加算の対象でなくても使用できます。

身体状況に合わせて入れるお風呂

特別浴

 リハビリデイサービス東部ではご利用者様の身体状況に合った方法で入浴を提供しています。

 肩までゆっくりとお風呂に入っていただけます。

中間浴 浴槽
中間浴 搬送車 

充実した認知症ケア・中重度ケア

 リハビリデイサービス東部では認知症ケア・中重度ケアについて積極的に取り組み、地域の方が住み慣れた地域で在宅生活が継続できるサービスを提供していきます。

施設の外観
     機能訓練の様子

 

リハビリデイサービス東部の概要

 

所在地

〒526-0802

滋賀県長浜市東上坂町1000

長浜東部福祉ステーション内

電話番号 0749-65-6263
FAX番号 0749-65-6266
利用定員

35人(総合事業通所介護利用者を含む)

通常の事業の実施地域 長浜市及び米原市(平成17年2月合併前の坂田郡山東町のうち大東中学校区)
営業日

月曜日~土曜日 ※12月31日~1月3日を除く

営業時間

午前8時30分~午後5時15分
サービス提供時間 午前9時20分~午後4時30分

 

リハビリデイサービス東部利用料金表
(要介護1~5)

基本利用料金

利用者負担額は原則として利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額 7時間以上8時間未満
利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
要介護1  665円 1,329円 1,993円
要介護2 784円 1,568円 2,352円
要介護3 909円 1,817円 2,726円
要介護4 1,033円 2,065円 3,097円
要介護5 1,158円 2,316円 3,474円
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例措置として、令和3年9月末までの間、上記基本利用料金に0.1%の上乗せがあります。

その他の加算等

利用者負担額は原則としてご利用者様の介護保険負担割合証に記載された割合の額   利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1回あたり 6円 12円 18円
中重度者ケア体制加算 1回あたり 46円 92円 137円
入浴介助加算(Ⅰ) 1回あたり 41円 81円 122円
入浴介助加算(Ⅱ) 1回あたり 56円 112円 168円
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 1回あたり 57円 114円 171円
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1回あたり 21円 41円 61円
口腔機能向上加算(月2回まで) 1回あたり 163円 325円 487円
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6か月に1回) 1回あたり 5円 10円 15円
ADL維持等加算(Ⅲ) 1月あたり 3円 6円 9円
科学的介護推進体制加算 1月あたり 41円 81円 122円
事業所が何らかの理由で送迎を行わなかった場合 片道あたり -48円 -96円 -143円
区   分

利用者負担額

※原則としてご利用者様の介護保険負担割合証に記載された割合の額

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1か月の基本利用料金とその他加算を合算した5.9%

リハビリデイサービス東部で算定される
加算の内容

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 当事業所の介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上またはご利用者に直接サービス提供を行う職員の総数に占める勤続年数7年以上の職員が30%以上配置されている場合の加算です
中重度ケア体制加算

次の要件の全てに該当する場合に算定する加算です

①当事業所において、要介護1~5の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の割合が30%以上

②指定基準で配置すべき看護職員および介護職員に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保

③サービス提供時間帯を通して、専ら当該指定通所介護の提供にあたる看護職員を1名以上配置

入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を適切に行うことができる人員および設備を有して入浴介助を行う場合の加算です
入浴介助加算(Ⅱ)

入浴介助を適切に行うことができる人員および設備を有して入浴介助を行います

ご利用者ごとに専門職が居宅訪問を行った上でアセスメントを行い、個別入浴計画を作成し、計画に基づきご利用者の居宅環境に近い状況での入浴介助を行う場合の加算です

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ ご利用者ごとに居宅訪問を行った上でアセスメントを行い、日常生活における生活機能の維持向上を図るための目標を設定し、計画を作成した上で機能訓練指導員が個別機能訓練を行い、定期的に評価をし訓練の見直しを行う場合の加算です
個別機能訓練加算(Ⅱ)

個別機能訓練(Ⅰ)イを算定しており、厚生労働省へ所定のデータを提出している場合に算定できる加算です

口腔機能向上加算Ⅱ(月2回まで)

下記の①および②を行っている時に算定できる加算です

①口腔機能の低下またはその恐れのあるご利用者に対し歯科衛生士または看護職員を1名以上配置し、個別計画を作成し、計画に基づくサービスの実施、定期的な記録と評価を行う

②口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって、当該情報その他、口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

下記の①または②のいずれかを行っている時に算定できる加算です

①ご利用開始時およびご利用中6か月ごとにご利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該ご利用者の口腔の健康状態に関する情報をご利用者を担当する介護支援専門員に提供している

②ご利用開始時およびご利用中6か月ごとにご利用者の栄養状態について確認を行い、当該ご利用者の栄養状態に関する情報(当該ご利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)をご利用者を担当する介護支援専門員に提供している

ADL維持等加算(Ⅲ)

一定期間に当事業所をご利用した方のうち、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いを測定し、一定の水準を超え、測定データを厚生労働省に提出している場合に算定できる加算です

科学的介護推進体制加算

事業所の全ご利用者の心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出していること。また、提出した情報を元にケアの質の向上を図ることで算定できる加算です

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員の処遇改善に取り組むため、次の要件の全てに該当する場合に算定する加算です

【キャリアパス要件】

①職位、職責、職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備

②資質向上のための計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保している

③経験もしくは資格等に応じ昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている

【職場環境要件】

①職場環境の改善(賃金改善は除く)

その他の費用

項 目 内   容 料金
昼食提供費 昼食の提供に対する費用です

680円(おやつ込み)

交通費 利用者の居宅が通常の実施地域以外の場合に要する交通費 自動車を用いて通常の事業の実施地域を超えた地点を起算点として片道1㎞あたり(1㎞に満たない距離は切り捨て)37円
文書の複写料 サービス利用に関する記録開示に際しての文書複写料 1枚あたり10円

キャンセル料

利用予定日の前営業日までの営業時間内に連絡がなかった場合のキャンセル料

利用者負担額相当

(1円未満は切り捨て、ご利用者様の体調不良等正当な事由がある場合、キャンセル料は発生しません)

その他サービス提供において、通常必要となるもので、利用者に負担を求めることが適当と認められるもの 実費

※上記の利用料・利用者負担額は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、書面でお知らせします。

※介護報酬単価の計算上、実際の請求金額と差が出る場合があります。

※利用料金・その他の費用について、正当な理由なく支払期日から3か月以上滞納した場合は、サービス提供契約を解除することがあります。

リハビリデイサービス東部利用料金表
(事業対象者・要支援1~2)

基本利用料金

※ケアプランによって、月額料金もしくは1回あたりの料金区分が決定されます。

利用者負担額は原則として利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額

月額
利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担

事業対象者・要支援1

 1,696円 3,391円 5,087円

事業対象者・要支援2

3,476円 6,952円 10,428円
利用者負担額は原則として利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額 1回あたり
利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担

事業対象者・要支援1

 390円

779

1,168円

事業対象者・要支援2

401円 801円 1,202円

その他の負担金

サービス提供強化体制加算(月額) 利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
(Ⅲ) 事業対象者・要支援1 25円 49円 73円
(Ⅲ) 事業対象者・要支援2 49円 98円 146円
その他加算サービス(月額) 利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
運動器機能向上加算 229円 457円 685円
口腔機能向上加算(Ⅱ) 163円 325円 487円
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5円 10円 15円
科学的介護推進体制加算 41円 81円 122円

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

487円 974円 1,461円
区   分

 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1か月の基本利用料金とその他加算を合算した5.9%

リハビリデイサービス東部で算定される
加算の内容(事業対象者・要支援1~2)

 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 当事業所の介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上またはご利用者に直接サービス提供を行う職員の総数に占める勤続年数7年以上の職員が30%以上である場合の加算です
運動器機能向上加算 ご利用者ごとにアセスメントを行い、自立した日常生活ができるよう計画を作成した上で、機能訓練指導員が必要に応じた機能訓練を行い、定期的な記録と評価を行った場合の加算です
口腔機能向上加算(Ⅱ)

下記の①および②を行っている時に算定できる加算です

①口腔機能の低下またはその恐れのあるご利用者に対し歯科衛生士または看護職員を1名以上配置し、個別計画を作成し、計画に基づくサービスの実施、定期的な記録と評価を行う

②口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって、当該情報その他、口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

下記の①または②のいずれかを行っている時に算定できる加算です

①ご利用開始時およびご利用中6か月ごとにご利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該ご利用者の口腔の健康状態に関する情報をご利用者を担当する介護支援専門員に提供している

②ご利用開始時およびご利用中6か月ごとにご利用者の栄養状態について確認を行い、当該ご利用者の栄養状態に関する情報(当該ご利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を当該ご利用者を担当する介護支援専門員に提供している

科学的介護推進体制加算 事業所の全ご利用者の心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出していること。また、提出して情報を元にケアの質の向上を図ることで算定できる加算です
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

「運動器機能橋上加算」と「口腔機能向上加算」の両方を行っている場合は、「選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)」が優先されます

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員の処遇改善に取り組むため、次の要件の全てに該当する場合に算定する加算です

【キャリアパス要件】

①職位、職責、職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備

②資質向上のための計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保している

③経験もしくは資格等に応じ昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている

【職場環境要件】

①職場環境の改善(賃金改善は除く)

その他の費用

項 目 内   容 料  金
昼食提供費 昼食の提供に対する費用です

680円(おやつ込み)

交通費 利用者の居宅が通常の実施地域以外の場合に要する交通費 自動車を用いて通常の事業の実施地域を超えた地点を起算点として片道1㎞あたり(1㎞に満たない距離は切り捨て)37円
文書の複写料 サービス利用に関する記録開示に際しての文書複写料 1枚あたり10円
その他サービス提供において、通常必要となるもので、利用者に負担を求めることが適当と認められるもの 実費

※利用料金・その他の費用について、正当な理由なく支払期日から3か月以上滞納した場合は、サービス提供契約を解除することがあります。

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